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自転車走行路 車道上に整備へ [東京都の舛添要一知事は29日の定例記者会見で、]

おはようございます。
ecarです。

今日は

【自転車走行路 車道上に整備へ】

をお届けします。



自転車走行路:車道上に整備へ−−舛添都知事
東京都の舛添要一知事は29日の定例記者会見で、
今後整備する都内の自転車走行路は原則として車道上に設ける方針を示した。
多摩川沿いを例に挙げ、
市区町村と連携して車道の左側を走る
「推奨ルート」
を設定する考えも明らかにした。
一方、
対面通行になる歩道上走行路については残していく考えを改めて強調した。
 


舛添知事は7月、
国が促す自転車走行路は車道上を理想としつつ歩道も活用する考えを示していた。



自転車走行、
路側帯は左側だけ 改正道交法施行

6月に公布された改正道路交通法の一部が1日、
施行された。
自転車が道路の路側帯を走る場合、
車道と同じ左側通行に統一されたほか、
自動車についても無免許運転などが厳罰化された。
交通事故対策を強化し、
道路上での安全性を高めるのが狙いだ。
各都道府県警察はチラシや街頭などで注意を呼び掛けている。



歩道のない道路を白の実線などで区切った外側の「路側帯」ではこれまで、
自転車は左右どちらも通行できていた。
今回の施行で路側帯の通行を左側に限定した。
自転車は道交法上、
軽車両扱いで、車道を走る場合は左側走行が義務付けられており、
今回の措置は
「自転車は左側通行」
という原則を徹底させる狙いもある。
路側帯の左側通行に違反した際の罰則は
「3カ月以下の懲役か5万円以下の罰金」
を科される。
 


警察庁によると、
右側通行の自転車が駐車車両や歩行者などを避けようとすると、
路側帯からはみ出し、
自動車との正面衝突のリスクが高まるという。
歩道上はこれまで通り、
左右どちらも通行できる。
 


また、
ブレーキに不備がある自転車などを警察官が発見した場合、
その場で検査と応急措置命令や乗車禁止をできるようにした。
命令違反には「5万円以下の罰金」とした。
 


一方、
改正道交法では、
無免許運転の罰則が
「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」から
「3年、50万円」に強化された。
無免許運転者に車を提供した場合は
「3年、50万円」、
依頼や要求して同乗した者には
「2年、30万円」の罰則を新たに設けた。
 


改正道交法は今年6月に成立。
車の運転に支障を及ぼす可能性のある病気の患者が、
免許の取得時に病状を虚偽申告した場合の罰則新設は来年6月までに、
悪質な自転車運転者に対する安全講習の義務化は2015年6月までに、
それぞれ施行される。



29日の会見でも3人乗り自転車が社会問題化したことに触れて
「車道に限定したら(親は)子育てができない。
幅が広く歩行者がいない歩道は車道より安全」
と述べた。



本日も、
最後までお読みいただきまして感謝いたします。
ありがとうございました。
それでは、
「ごきげんよう!さようなら」

ecar

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